1 相続土地国庫帰属制度とは

相続と聞くと「お金や家を受け取れてラッキー」と思うかもしれません。
でも実際には、価値のない土地を相続してしまい、税金や管理の負担だけが増えるケースが全国で問題になっています。
特に地方や山間部では「誰も使わない土地」が増え、社会問題にまで発展しています。
こうした背景のもと、2023年4月から始まったのが 「相続土地国庫帰属制度」 です。

相続土地国庫帰属制度とは、相続で取得した「使わない土地」を、条件つきで国に引き取ってもらえる制度です。2023年4月に開始されました。

2 引き取ってもらうための要件

大きく分けると 「基本条件」と「個別にチェックされる条件」 があります。

(1)基本条件(前提)

  • 相続や遺贈で取得した土地であること
     → 自分で買った土地は対象外。
  • 建物が建っていないこと
     → 更地でなければならない。
  • 他の人との共有状態を解消していること
     → 共有名義のままでは申請できない。

(2)個別にチェックされる条件(審査で落ちやすいポイント)

国は「管理に大きな負担がかかる土地」は引き取らないルールにしています。

具体的には、以下のような土地は対象外:

  • 崖地など危険で維持管理が難しい土地
  • 他人が使っている土地(賃貸している・通路として使われている等)
  • 土地の境界がはっきりしていない土地
  • 権利関係が複雑な土地(抵当権があるなど)
  • 有害物質の汚染や、産業廃棄物の処理が必要な土地

(3)負担金について

引き取りが認められても「管理費用」として負担金を支払う必要があります。

  • 宅地 → 20万円
  • 山林 → 面積に応じて数万円〜
  • 農地 → 20万円程度
    (※地域や状況で異なる)

3 実務的な問題点

  基本的には、現地に何度も行く必要はないのですが、申請書には、境界点や土地形状を示す写真を添付する必要があります。住宅街の土地であれば比較的簡単ですが、山林や農地の場合は、どの範囲が対象地か、境界点はどこなのかが分かりにくく、写真を撮るのが意外と大変です。 このため、国に引き取ってもらいたい土地ほど、要件を満たさないことが多いという現実的な難点があります。